2018.12.27
大変報告が遅くなってしまったのですが・・・(苦笑)
総和苑研修計画にもとづき、月1回施設内研修を実施しています。詳しくは採用ページをご覧ください。
本日の施設日記では10月26日の施設内研修の様子をお伝えします。
とても堅苦しい話で申し訳ないのですが、介護老人保健施設には【介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (厚生省令第40号)】が定められています。つまり私たちが順守すべき事項です。その中に“基準の一部に事故発生の防止及び発生時の対応”が明確に定められています。以下原文そのままを掲載します。
第三十六条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(平一五厚労令三一・平一八厚労令三三・一部改正)
「第三十六条二項に従業者に対する研修を定期的に実施すること」とあります。今回の研修はこの法令に基づいた研修です。
私たち専門職の知識・技術・意識によって「防げるアクシデントは防ぐ、防ぐことが難しいアクシデントについてはダメージを最小限にする、そして人が生きるということにリスクはあるということを利用者本人やその家族としっかりと共有をする、リスク回避に重きを置き利用者さんたちの行動を制限しすぎることがないようにすること」が必要なことだと私たちは認識をしています。
今回の講師は介護課宮原拓・五十嵐樹・工藤孝義副主任による講義・演習。副主任さんたちは施設内研修1月以上前から定期的に集まって、伝えるべきキーワードを捻りだし→キーワードを分かりやすく伝えるための講義作りと展開→理解が深められるような演習を必死に考えていました。副主任さんたちには研修終了後感謝の気持ちを伝えましたが、改めてこの施設日記を通じて感謝の気持ちを伝えたいと思います。 また、当日は大変お忙しい中いつも大変お世話になっている千葉市社会福祉研修センター山村様にお越しいただきました。山村様にも施設内研修の様子をみていただき大変うれしかったです‼講師を務めた副主任さんたちにとって大変良い経験になったと思います。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。
今、この研修会での学びを実践しています。どのように変わってきたかはこの施設日記で随時お伝えしていきます。
介護課長 高橋 秀明